法人設立後に指定される法人番号とは?

こんにちは。

銀座起業コンシェルジュ/行政書士の若林圭子です。

会社を設立する際に、必ず決めなければいけない事項のひとつに、
「本店所在地」があります。

「本店所在地」とは、
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に載る会社の住所のことです。

「本店所在地」の決め方のポイントについては、
以前の記事をご覧ください。↓

会社の住所の決め方のポイントとは?

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以前の記事にも詳しく書いていますが、
ビル名や建物名、部屋番号などを記載しなくても登記することができます。

例えば、東京都中央区銀座1丁目1番1号銀座ビル101に本店所在地をおく場合、
東京都中央区銀座1丁目1番1号までの記載で、
「銀座ビル101」を省いても登記はできます。

また、東京都中央区銀座1-1-1-101のように、
「●丁目□番△号」という表記を使用しないでも登記できます。

ただし、郵便物が確実に届く住所表記にすることをおすすめします。

会社を設立すると、国税庁より「法人番号指定通知書」というものが、
登記完了後一週間程度で本店所在地宛てに普通郵便で送付されます。

この法人番号指定通知書とは、何かというと、
1つの法人に、1つの13桁の法人番号が指定され、
登記上の本店所在地に通知され、

法人番号は、個人番号(マイナンバー)と異なり、
原則として公表され、誰でも自由に利用できるものです。

詳しくは、国税庁法人番号公表サイトをご覧ください。↓

国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/

そこで、例えば、自宅を本店所在地にしている方で、
郵便ポストに法人名を入れていない方でも、
法人番号指定通知書が届いたという方もいますが、

確実に届くようにするには、郵便ポストに
法人名を記載した紙などを貼っておく等の準備をしておくことをおすすめします。

なぜなら、新しく会社を設立した場合、上記のような対策をしていないと、
「宛所不明」等として法人番号指定通知書が
郵便局から国税庁に差し戻されてしまう場合があるからです。

なお、法人番号指定通知書は法人番号を指定したことのお知らせであり、
国税庁の法人番号公表サイトで、法人番号、名称及び所在地の情報を確認できることから、

通知書が国税庁に差し戻されてしまった場合や、紛失等で手元にない場合でも、
原則として、再送付は行っていないそうです。

金融機関によっては、法人口座を開設する際、
「法人番号指定通知書」の提示を求めるところもあるようですので、
法人口座を開設する金融機関に確認してみてくださいね。

今回は、会社を設立した後に、
本店所在地宛てに届く「法人番号指定通知書」についてお伝えしました。

会社の住所の決め方のポイントと共に、併せてお読みいただき、
会社設立後もスムーズにビジネスができるようにしていただけたらと思います。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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