銀座起業コンシェルジュの若林圭子です。
「株式会社の設立手続きを自分一人でするのって、難しそう・・・」
そう思っている方も多いのではないでしょうか?
さらに、「色々決めないといけないこともあるし、ややこしそう」
というお声も実際にあります。
私が毎月開催している「自分でもできるらくらく法人設立ノウハウセミナー」
にご参加いただいた方の中でも、実際にセミナーを聞くまで、
「自分一人で後悔しない会社設立ができるのか不安でした」
というお声もいただきます。
しかし、セミナー終了後には、
「自分でもできると思いました!」というお声をたくさんいただきます。
セミナーの中でもお伝えしていますが、
いくつかのポイントを押さえれば、「自分で設立手続きをするのは難しい」、
「後悔しない設立はできるのか?」といった悩みや不安は消え、
自分にとって最適な会社を設立することができます。
そこで、今回はいくつかあるポイントの一つについて
お話ししていきたいと思います。
さて、株式会社の設立手続きを自分一人でしようと考えた際、
まずは「会社設立を難しく捉えないで考える」
という、これが大変重要なことです。
これは何をいっているのかというと、
株式会社設立を「おおまかな3つの要素として捉えていきましょう」
ということです。
3つの要素とは、
・決定する
・作成する
・手続きする
です。
つまり、株式会社設立とは、
決めて、作って、手続きするという単純な要素で成り立っていると
イメージしてください。
繰り返しになりますが、決して難しく捉える必要はありません。
それでは、3つの要素について、一つ一つ詳しくみていきましょう。
1つ目の要素:【決定する】
これは何を決めるのかというと、
商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、決算期、設立予定日など、
自分で株式会社を設立する際、必ず決めなければならない項目を決めます。
必ず決めなければならない項目には、15項目あります。
そして、これを基本15項目とよんだりします。
(基本15項目について、詳しく記載した以前の記事はこちら
→株式会社設立手続きの6つのプロセスとは?)
この基本15項目を決めたら、次に2つ目の要素をみていきましょう。
2つ目の要素:【作成する】
これは何を作成するのかというと、
①定款と②登記申請書類を作成します。
自分で株式会社設立の手続きをする際は、定款と登記申請書類は、
当たり前ですが、自分で作成します。
①の定款ですが、もし、定款の作成の仕方がわからない場合は、
自分が定款の認証をしてもらおうと考えている
公証役場に相談してみてください。
「どのような定款を作成すればいいか?」
等の相談にものってくれる場合がありますので、確認してみてください。
次に、②の登記申請書類ですが、
これは、株式会社設立登記申請書、発起人決定書、就任承諾書、払込証明書
登記すべき事項、印鑑届書などを作成します。
「これらをどのように作成すればいいのかわからない」という場合には、
自分が設立する株式会社の本店所在地の管轄にある
法務局に相談してみてください。
どんな書類をどのように作成すればいいのか丁寧に教えてくれますので、
わからない場合は確認してみましょう。
3つ目の要素:【手続きする】
これは何を手続きするのかというと、
①定款認証②資本金払い込み③法務局へ登記申請
の3つの手続きをします。
①の定款認証とは、2つの目の要素【作成する】の一つである定款を作成したら、
公証役場にいる公証人にその内容をチェックしてもらいます。
万が一、内容や文言に修正があれば、
公証人がそれを教えてくれるので、訂正や修正します。
そして、最終的に公証役場に行き、定款に印紙代4万円を貼って、
公証人に定款認証手数料を支払って、
定款を認証する、という流れになります。
定款に貼る印紙代ですが、
電子定款を利用すると印紙代4万円が不要になります。
(詳しくは以前の記事をご覧ください→定款に貼る印紙代4万円の節約の仕方とは?)
②の資本金払い込みですが、これは何かというと、
まず発起人の個人口座に資本金の額を振込みます。
そして、その資本金を振り込んだ証明として、
通帳の表紙・通帳の表紙を1枚めくったページ・振り込んだ該当ページ
の3箇所のコピーを取ります。
これが資本金の払い込みという手続きになります。
③の法務局へ登記申請ですが、これは何かというと、
株式会社を設立する際、一番最後にすることです。
自分で株式会社の設立手続きをする場合、登記申請するとは、
2つの目の要素【作成する】の一つである登記申請書類を作成し、
それを法務局に持参して提出する、または法務局に郵送することをいいます。
「自分はどこの法務局に持参して提出、または郵送すればいいのですか?」
とのお声が聞こえてきそうですね。
これは、どこの法務局に登記申請してもいいというわけではありません。
例えば、自分の会社の本店所在地を東京都中央区銀座に置く場合、
管轄の法務局は、千代田区九段下にある東京法務局の本局になります。
また、例えば、会社の本店所在地を東京都港区麻布十番に置く場合、
管轄の法務局は、麻布十番駅が最寄りの東京法務局港出張所になります。
つまり、このように、会社の本店所在地を管轄する法務局に
登記申請することになりますので、注意が必要です。
「自分の会社の管轄はどこの法務局か?」と迷ったら、
法務省のHPに全国の法務局が載っていますので、
確認してみてください。
さて、今回は、株式会社の設立手続きを自分一人でしようと考えた際、
「会社設立を難しく捉えないで考える」ようにしましょう、
ということをお伝えしました。
そして、「3つの要素でおおまかに捉えましょう」ということで、
「決定する」「作成する」「手続きする」の3つの要素をそれぞれみてきました。
いかがだったでしょうか?
株式会社の設立手続きを自分一人でするのは大変と思わずに、
最初におおまかに捉えることによって、
頭の中の「難しい」というスイッチを「意外と単純」というスイッチに
切り替えてみてください。
すると、次の段階である
「株式会社の設立手続きのプロセスって、一体どんな風なの?」
「株式会社ってどんな時系列の流れで作ればいいのか?」
ということが、自然に入ってきて、
設立手続きをスムーズにすることができます。
したがって、最初におおまかに3つの要素で捉える
ということが大変重要なのです。
株式会社設立手続きのプロセスについては、こちらからご覧いただけます。
→株式会社設立手続きの6つのプロセスとは?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。