定款に貼る印紙代4万円の節約の仕方とは?

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銀座起業コンシェルジュの若林圭子です。

株式会社を設立する際、定款というものを作成する必要があります。

みなさんも定款という言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれません。

では、定款とは、一体何でしょうか?

定款は、会社の憲法のようなものだとイメージしてください。

もう少しかみくだいていうと、

会社にとっての重要な決まり事やルールが書いてあるものです。

例えば、会社の事業目的は何で、
資本金はいくらで誰がどのくらい出資しているのか・・・
などなど、会社にとっての重要な事柄が記載されています。

そして、そのルールに従って、会社は動きます。
だから、定款とは会社にとって、大変重要なものなのです。

この会社にとって大変重要な定款を、会社を設立する際に作るのですが、
作った定款の内容を、公証人にチェックしてもらう必要があります。

なぜなら、定款に記載された会社の目的に、
「適法性」「営利性」「明確性」がきちんとあるかどうかを
見てもらう必要があるからです。

では、公証人とは誰かというと、
公証役場というところにいる、例えば裁判官を退官した方など、
法律に大変詳しい方です。

この公証人に定款内容をチェックしてもらい、
「この定款の内容は問題ないですよ!」
とお墨付きをいただいたら、いよいよ公証役場へ行き【認証】をしてもらいます。

その際に必要になるのが、
「公証人(公証役場)に払う認証手数料」と「定款に貼る印紙代」です。

通常、定款は「紙」で作成しますが、
そこに印紙代の4万円を貼る形になります。

これを電子データ(PDF)で作成してしまうのが
「電子定款」というものです。

そして、この電子定款を作成すれば、印紙代4万円が不要なのです。

つまり、印紙代4万円が節約できる!
ということです。

イメージとしては、電子定款を作成すると、
貼る「紙」がなくなるので、印紙代は不要というように思ってください。

「では、電子定款にすれば4万円も節約できるから、私は電子定款を作ります。」
とのお声が聞こえてきそうですね。

しかし、実際はどうでしょうか?

具体的には、
作成した定款をただ単にPDFにして提出すればよいのか?
というとそういうものではありません。

電子定款を作成するには、
特別なソフトの購入や電子証明書の発行などで
約4万円強の費用がかかります。

さらに、電子定款を作る手間もかかりますし、
認証の手続きは煩雑なので、かなりの時間を要します。

このように見てくると、電子定款にすると
印紙代4万円はなくなりますが、
結局、手間と時間がかかります。

さらに、お気付きの方も多いと思いますが、
電子定款を作成する際、専用機器等の購入で4万円以上の費用がかかるということは、
紙で作った定款に貼る印紙代の4万円という金額を超えています。

もし自分一人で株式会社の設立手続きをしようとお考えの場合には、
電子定款の作成はおススメしません。

「4万円以上の費用をかけて専用の機器をそろえ、さらに手間や時間もかかる」
だったら、紙で作成してそこに4万円の印紙代を貼る方が、
手続きがスムーズにいきますよね。

したがって、
「電子定款を作る手続きを自分でやって把握しておきたい」
「会社設立後も、この専用の機器等を使う予定がある」
という方以外は、ご自身で電子定款を作成することはオススメしません。

ただし、行政書士のような専門家の方で
電子定款作成に対応しているところに依頼すれば、
この定款に貼る印紙代4万円は不要です。

もちろん弊事務所も電子定款作成に対応しています!

しかし、専門家に依頼すれば、手続きは全てお願いできますが、
その分報酬はかかります。

通常の紙の定款にするか電子定款にするか等も含めて、
手間と時間とお金のバランスをよく考え、
自分で設立するか、専門家に依頼するかを検討することが重要です。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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