こんにちは。
銀座起業コンシェルジュ/行政書士の若林圭子です。
令和6年12月1日から、株式会社を設立する際に必要な「定款認証手数料」が変更になりました。
この変更は、特に小規模なスタートアップを目指す方々にとって朗報です!
今回は、手数料の変更点や注意点をわかりやすく解説します。
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【定款認証手数料の変更内容】
まずは、手数料体系をご紹介します。
• 資本金が300万円以上の場合:5万円
• 資本金が100万円以上300万円未満の場合:4万円
• 資本金が100万円未満の場合:3万円
さらに、資本金が100万円未満の場合で、以下の条件を満たす方には特例があります。
特例の条件
• 発起人が全員自然人であり、かつ3人以内であること。
• 発起人全員が設立時発行株式を引き受ける(発起設立)こと。
• 定款に取締役会を設置しない旨の記載があること。
これらを満たす場合、なんと手数料は1万5,000円になります!
特に資本金が少ない方には大きな助けとなりますね。
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【そもそも「定款認証」とは?】
会社設立に必要な手続きの一つに「定款認証」があります。
では、定款認証とは何なのでしょうか?
定款とは、会社の基本ルールを定めた書類のことです。
たとえば、会社の名前や所在地、事業内容、資本金の額、役員構成などが記載されています。
この定款を公証役場で確認してもらい、正式な文書として認めてもらう手続きが「定款認証」です。
認証を受けないと、株式会社を設立することができません。
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【小規模事業者にうれしいニュース!】
今回の手数料改定は、小規模なスタートアップやこれから事業を始める方にとって大きなメリットがあります。
例えば、資本金が100万円未満で特例条件を満たす方は、従来よりも大幅に手数料が安くなります。
起業初期は何かと費用がかかるものです。この負担が軽減されるのはありがたいですよね。
また、条件が明確なので、自分が特例に該当するかどうかも簡単に確認できます。
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【資本金が少ない場合の注意点】
資本金を少なく設定すると初期コストを抑えることができますが、その一方で注意が必要です。
特に次のようなリスクがあります。
1. 法人口座が開設しづらい
資本金が少ないと、銀行が法人口座を開設する際に信用を得にくくなる場合があります。
銀行は資本金の額を会社の信頼性の一つとして判断材料にするため、
極端に少額だと開設が拒否されることもあります。
2. 取引先からの信用に影響
資本金が少ないと、取引先が「経営基盤が弱いのでは?」と不安を抱くことがあります。
特に法人間取引では、信用度が重要です。
3. 運転資金の確保が難しくなる
資本金は会社の運転資金としても使われます。
少額だと、最初の事業活動がスムーズに進まない可能性があります。
これらのリスクを踏まえ、資本金を設定する際は慎重に検討することが大切です。
必要であれば行政書士などの専門家に相談し、適切な資本金を決めましょう。
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【注意点とアドバイス】
今回の変更に伴い、以下の点に注意してください。
1. 特例を受けるには条件を満たす必要がある
条件を満たさない場合は通常の手数料が適用されます。
事前に専門家に相談すると安心です。
2. 公証役場での手続きが必要
定款認証は必ず公証役場で行います。
必要な書類や準備物をしっかり揃えておきましょう。
3. 専門家に相談を!
定款の内容が複雑だと、認証がスムーズに進まない場合もあります。
行政書士などの専門家に相談することで、ミスや手戻りを防ぐことができます。
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【会社設立を考えている方へ】
「会社を作りたいけど何から始めればいいかわからない」
「手続きが難しそうで不安…」という方も多いと思います。
そのような方のために、弊所が全力でサポートします!
今回の手数料改定をうまく活用して、スムーズに会社設立を進めていきましょう。
お気軽にご相談くださいね。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。