こんにちは。
銀座起業コンシェルジュ/行政書士の若林圭子です。
今回は、令和4年1月1日から、株式会社の設立にかかる費用が少しお安くなりました!
ということについて、お話しをさせていただけたらと思います。
「えっ?これってどういうことなの?」と思ったかたも多いと思いますが、
その前に、会社を設立する際、定款というものを作成する必要があるのですが、
この定款について、まずはお伝えしていきたいと思います。
定款は、会社の憲法のようなものだとイメージしてください。
もう少しわかりやすくお伝えすると、
会社にとっての重要な決まり事やルールが書いてあるものです。
例えば、会社の事業目的は何で、役員の任期は何年で、
資本金はいくらで誰がどのくらい出資しているのか・・・
など、会社にとっての重要な事柄が記載されています。
そして、そのルールに従って、会社は動きます。
だから、定款とは会社にとって、大変重要なものといえます。
この会社にとって大変重要な定款を、株式会社を設立する際に作るのですが、
作った定款の内容を、公証人にチェックしてもらう必要があります。
なぜなら、定款に記載された会社の目的に、
「適法性」「営利性」「明確性」がきちんとあるかどうかを
見てもらう必要があるからです。
では、公証人とは誰かというと、
公証役場というところにいる、例えば裁判官を退官した方など、
法律に大変詳しい方です。
この公証人に定款内容をチェックしてもらい、
「この定款の内容は問題ないですよ!」
とお墨付きをいただいたら、いよいよ公証役場へ行き【認証】をしてもらいます。
この認証の際に、公証役場に払う手数料が、
令和4年1月1日から、以下に変更になりました。
・資本金100万円未満 : 3万円
・資本金100万円以上300万円未満 : 4万円
・資本金300万円以上 : 5万円
では、この変更前はどうだったかというと、
一律5万円とされていました。
つまり、今までは、資本金の金額にかかわらず、一律5万円だったのが、
資本金300万円未満の会社であれば、今までよりも、定款認証手数料が引き下げられた分、
株式会社設立にかかる費用が安くなったということです。
なので、資本金300万円未満の会社を設立しようと考えている方には、
少しだけお得に設立できるようになりました。
ちなみに、株式会社を設立する際、必ず手続きにかかる費用(法定費用)
は以下のものがあります。
①定款に貼る収入印紙代 4万円
②定款認証手数料 3万円~(資本金の額によって変わります。)
③定款の謄本手数料 約2千円(定款の枚数によって前後します。)
④登録免許税 15万円
結論として、ご自身で株式会社の設立手続きをする場合、
電子定款を利用しない場合、設立にかかる費用は、最低でも約222,000円~
ということになります。
これって、まとまったお金と言えますし、
「やっぱり結構かかるな・・・」という印象をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
少しだけでもお安く設立できるようになったのは、大変いいことだと思いますが、
起業したい方や株式会社を設立したいという方が、
もっとハードルが低く簡単に起業できるようになればいいなと思います。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。