銀座起業コンシェルジュの若林圭子です。
みなさんが、自分で株式会社の設立手続きをする中で、
必ずやる作業のひとつに、定款認証というものがあります。
(定款について詳しく書いた記事は以下からご覧ください。
→定款に貼る印紙代4万円の節約の仕方とは?)
まずは、定款を作成し、
そして、公証役場で公証人に定款を認証してもらいます。
これが定款認証の流れですが、
定款認証した後に、「やっぱりこの事業目的を追加したい」
ということになったとします。
さて、この場合、どうすればいいのでしょうか?
株式会社を設立した後に定款を変更する場合は、
通常通り株主総会を開いて定款変更の手続きを行えばいいのです。
したがって、この場合は、
訂正や修正したり、再度認証をしたりする必要はありません。
今回は、
1.定款認証はしたが、まだ法務局に登記申請していない場
2.法務局に登記申請して、定款謄本が手元にない場合
の2パターンについて、それぞれみていきたいと思います。
1.定款認証はしたが、まだ法務局に登記申請していない場合
この場合、【もう一度認証し直す】という方法があります。
これは、電子認証した定款を回収し、もう一度認証をやり直す方法です。
電子定款認証だけは、行政書士などに依頼してやってもらったとします。
自分で株式会社の設立手続きをする場合、
もちろん自分でも電子定款を作成することはできますが、
費用も手間もかかるので、自分でやる場合には注意が必要です。
(なぜ注意が必要なのか?ということは以下の記事をご覧ください。
→定款に貼る印紙代4万円の節約の仕方とは?)
話を戻しますが、もう一度認証し直す場合、定款の電子データだけでなく、
それを印刷した定款の謄本(同一情報の提供)も必要になります。
さらに、定款認証時に公証役場でもらった領収書(計算書兼領収書)も
必要になります。
そして、これは、最初に電子申請をした行政書士と同じ行政書士でなければ
再度の電子申請を行う事ができないので、同じ行政書士に頼みましょう。
ちなみに、もう一度定款認証し直す場合の手数料についてですが、
ほとんどの公証役場では、手数料はかからない場合が多いです。
つまり、最初に支払った定款認証手数料の5万円が、
再度かからない場合がほとんどです。
しかし、これはあくまでも公証役場ごとによって、判断が異なります。
例えば、最初に定款認証した月と同じ月内なら手数料はかからない、
などがあります。
したがって、
「定款認証をもう一度できるか?」
「もしできるのだったら、手数料はいくらかかるのか?」
ということを最初にきちんと公証役場に確認してみてくださいね。
2.法務局に登記申請して、定款謄本が手元にない場合
この場合、【誤記証明書を発行してもらう】という方法があります。
これは、定款認証をしてもらった公証人に
誤記証明書というものを発行してもらうことになります。
誤記証明書とは、状況に応じて違うこともありますが、
A4の紙一枚で発行されることがほとんどです。
例えば、定款中の事業目的の誤字などの場合、そこに、
「○○は誤字であることを証明する」と記載してあります。
この誤記証明書の発行に手数料はかかりません。
ただし、これも定款認証した同じ月内でなければ発行できない、
という公証役場もあるようなので、
事前に必ず確認してみてください。
登記申請した後でも、誤記証明書を追加の書類として法務局へ提出すれば、
認証後でも定款の内容についての変更や修正ができますが、
あくまでも元々の定款の軽微な変更や修正に限られます。
例えば、発起人も変わり、代表取締役も変わり、会社の名前も変わる・・・
などでは、対応してくれません。
どこまでの変更や修正が、対応可能かということは、
公証役場ごとの判断によって変わってきますので、
自分が認証手続きをしてもらった公証役場に事前に確認してみてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。