合同会社の設立手続きに必ずかかる費用とは?

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銀座起業コンシェルジュの若林圭子です。

前回は、株式会社を設立する際にかかる費用について
お話ししました。

今回は、合同会社を設立する際にかかる費用について
お話ししていきたいと思います。

合同会社の設立は、年々増加しています。

設立費用が安く、柔軟性に富んだ小回りがきく会社形態であると共に、
それでいて、例えば、節税面での法人としてのメリットが、
株式会社と同じように得られるからです。

(合同会社について詳しくお知りになりたい方は以下の記事をご覧ください。
株式会社と合同会社の違いとは?
株式会社と合同会社を設立する際のポイントとは?

合同会社を設立する際、必ず手続きにかかる費用(法定費用)
は以下のものがあります。

①定款に貼る印紙代 4万円
②登録免許税 6万円

これらを合計すると、10万円になります。

株式会社を設立する際、必ず手続きにかかる費用は、
合計で約24万2千円でした。

(株式会社の設立手続きに必ずかかる費用を詳しくお知りになりたい方は、
以下の記事をご覧ください。
株式会社の設立手続きに必ずかかる費用とは?

株式会社を設立する場合に比べると、
かなり安い費用で設立できますよね。

専門家に依頼しないで、
合同会社を設立する際に必ずかかる金額は10万円ですが、
印紙代を節約できる方法もありますので、
①と②について、一つ一つ詳しくみていきましょう。

①定款に貼る印紙代 4万円

合同会社を設立する場合、株式会社を設立する際に必要になる
公証役場での定款認証をする必要はありません。

したがって、その際に払う定款認証手数料等は支払う必要はありません。

しかし、作成した定款に貼る4万円分の印紙代は、必ず必要です。

たまに、合同会社を設立する際、この定款に貼る4万円分の印紙代も
貼る必要がないと勘違いされる方もいますが、きちんと貼りましょう。

通常、定款は「紙」で作成しますが、
そこに印紙代の4万円を貼る形になります。

これを電子データ(PDF)で作成してしまうのが
「電子定款」というものです。

そして、この電子定款を作成すれば、印紙代4万円が不要なのです。

つまり、印紙代4万円が節約できる!
ということです。

イメージとしては、電子定款を作成すると、
貼る「紙」がなくなるので、印紙代は不要というように思ってください。

「では、電子定款にすれば4万円も節約できるから、私は電子定款を作ります。」
とのお声が聞こえてきそうですね。

しかし、実際はどうでしょうか?

具体的には、
「作成した定款をただ単にPDFにして提出すればよいのか?」
というとそういうものではありません。

電子定款を作成するには、
特別なソフトの購入や電子証明書の発行などで
約4万円強の費用がかかります。

さらに、電子定款を作る手間もかかりますし、
認証の手続きは煩雑なので、かなりの時間を要します。

このように見てくると、電子定款にすると
印紙代4万円はなくなりますが、
結局、手間と時間がかかります。

さらに、お気付きの方も多いと思いますが、
電子定款を作成する際、専用機器等の購入で4万円以上の費用がかかるということは、
紙で作った定款に貼る印紙代の4万円という金額を超えています。

もし自分一人で合同会社の設立手続きをしようとお考えの場合には、
電子定款の作成はおススメしません。

「4万円以上の費用をかけて専用の機器をそろえ、さらに手間や時間もかかる」
だったら、紙で作成してそこに4万円の印紙代を貼る方が、
手続きがスムーズにいきますよね。

したがって、
「電子定款を作る手続きを自分でやって把握しておきたい」
「会社設立後も、この専用の機器等を使う予定がある」
という方以外は、ご自身で電子定款を作成することはオススメしません。

②登録免許税 6万円

これは、登記申請する際に、
登録免許税として6万円が必要になります。

つまり、皆さんが自分で作成した登記申請書に、
登録免許税として6万円分の印紙を貼り、
管轄の法務局に持参、または郵送で書類を送る際に必要になります。

登録免許税は、正確には、資本金の金額×1000分の7ですが、
6万円に満たない場合は、6万円が最低金額となります。

例えば、資本金1,000万円の合同会社を設立した場合には、
登録免許税は7万円となります。

印紙は、法務局内にある印紙販売所や
印紙を取り扱っている郵便局で、購入できます。

いかがだったでしょうか?

今回は、皆さんが自分で合同会社の設立手続きをする際、
必ずかかる費用について、お話ししました。

このようにみてくると、合同会社の設立は、
株式会社の設立より、費用をかなり抑えられます。

合同会社の設立は手続きにかかる費用が安いというメリットがありますが、
「自分は株式会社を設立する方がよいのか?
それとも、合同会社を設立する方がよいのか?」
とお悩みの場合は、費用面のことだけを考えるのではなく、
色々な角度から考えて、どちらにするのかを決めることが重要です。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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