銀座起業コンシェルジュの若林圭子です。
今回は、株式会社を設立する際にかかる費用について、
お話ししたいと思います。
「株式会社を設立したいけど、
どのくらい費用がかかるのか、実際にわからない」
という方も多いので、今回は詳しくみていきたいと思います。
株式会社を設立する際、必ず手続きにかかる費用(法定費用)
は以下のものがあります。
①定款に貼る印紙代 4万円
②定款認証手数料(謄本交付料を含む) 約5万2千円(定款の枚数によって前後します。)
③登録免許税 15万円
これらを合計すると、約24万2千円になります。
専門家に依頼しないで、株式会社を設立する際に必ずかかる金額ですが、
定款に貼る印紙代を節約できる方法もありますので、
①から③について、一つ一つ詳しくみていきましょう。
①定款に貼る印紙代
これは、定款を作成し、公証役場で定款認証する際に、
定款に貼る印紙代のことです。
通常、定款は「紙」で作成しますが、
そこに印紙代の4万円を貼る形になります。
これを電子データ(PDF)で作成してしまうのが
「電子定款」というものです。
そして、この電子定款を作成すれば、印紙代4万円が不要なのです。
つまり、印紙代4万円が節約できる!
ということです。
(定款に貼る印紙代の節約の方法を詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
→定款に貼る印紙代4万円の節約の仕方とは?)
②定款認証手数料(謄本交付料を含む) 約5万2千円(定款の枚数によって前後します。)
これは、公証役場で定款認証をする際に、
認証してもらう公証役場に手数料として支払います。
なぜ約5万2千円かというと、
作った定款の枚数によっても金額は若干変わります。
さらに、謄本を何通取得するかによっても変わります。
自分で定款認証手続きをする場合、
定款認証する公証役場に電話して、認証日を予約します。
その際、「謄本は何通必要か?」等のやり取りをすると思いますので、
あらかじめ、謄本交付料を含めた認証手数料が
合計でいくらになるのかを、確認し準備しましょう。
③登録免許税 15万円
これは、登記申請する際に、
登録免許税として15万円が必要になります。
つまり、皆さんが自分で作成した登記申請書に、
登録免許税として15万円分の印紙を貼り、
管轄の法務局に持参、または郵送で書類を送る際に必要になります。
登録免許税は、正確には、資本金の金額×1000分の7ですが、
15万円に満たない場合は、15万円が最低金額となります。
したがって、資本金の額が非常に大きい会社でなければ、
ほとんどの場合、登録免許税は15万円です。
印紙は、法務局内にある印紙販売所や
印紙を取り扱っている郵便局で、購入できます。
いかがだったでしょうか?
今回は、皆さんが自分で株式会社の設立手続きをする際、
必ずかかる費用について、お話ししました。
このようにみてくると、株式会社を設立するには、
まとめてかなりの費用がかかります。
株式会社の設立をご検討されている方は、
株式会社の設立費用を含めた起業資金について、
問題ないか等を一度確認してみてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。