株式会社設立手続きの6つのプロセスとは?

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銀座起業コンシェルジュの若林圭子です。

専門家に依頼しないで、自分一人で株式会社を設立しようと考えた際、
スムーズに進めるためには、どのような流れで設立したらいいのか、
そのプロセスや手順を知る必要があります。

そこで、今回は、株式会社の設立手続きをする際のプロセスについて、
みていきたいと思います。

最初に、株式会社を設立するには、以下の6つのプロセスがあります。

1、基本事項15項目を決める
2、定款を作成する
3、定款を認証する
4、資本金の払い込み
5、登記申請書類を作成する
6、登記申請する

この6つのプロセスの1から6の順に進めていくのですが、
これから、一つ一つ詳しくみていきたいと思います。

1、基本事項15項目を決める
この基本事項15項目とは、専門家に依頼しないで自分一人で
株式会社を設立する際、決めなければならない事項です。

ちなみに、専門家に依頼する場合でも、
この15項目は決める必要があります。

この15項目は必ず決めなければならない事項なので、
ここでは、基本事項15項目とよんでいます。

それでは、この15項目には、どんなものがあるのでしょうか?

以下の15項目になります。

1、商号
2、本店所在地
3、事業目的
4、資本金の額
5、1株の金額
6、発行株式数
7、発行可能株式数
8、発起人
9、取締役
10、取締役会の設置
11、株式の譲渡制限
12、取締役の任期
13、事業年度(決算期)
14、設立予定日
15、公告をする方法

上記の15項目を決めていく必要があるのですが、
この15項目を自分のビジネスプランから逆算して、
どう決めるかが一番重要です。

これをどう決めるかによって、せっかく始めたビジネスの事業計画が
うまくいかなくなってしまう、ということがあるからです。

この15項目の決め方やポイントについては、後日詳しくお話ししますね。

2、定款を作成する
基本事項15項目を決めたら、次に、定款を作成しましょう。

定款とは、会社の憲法のようなものといわれ、
会社にとっての重要な決まり事やルールが書いてあるものです。

定款の中には、決めた基本事項15項目を記載する箇所があるので、
基本事項15項目をきちんと決めることが大変重要だということです。

この定款ですが、自分一人で設立手続きする場合には、
ワードなどで作成します。

3、定款を認証する
定款を作成したら、定款に記載された会社の目的に、
「適法性」「営利性」「明確性」がきちんとあるかどうかを
見てもらう必要があります。

誰に見てもらうかというと、公証役場にいる公証人にみてもらいます。

では、公証人とは誰かというと、例えば裁判官を退官した方など、
法律に大変詳しい方です。

この公証人に定款内容をチェックしてもらい、
「この定款の内容は問題ないですよ!」
とお墨付きをいただいたら、公証役場へ行き手数料を支払って、
認証をしてもらいます。

この一連の流れが定款を認証するというものになります。

4、資本金の払い込み
公証役場で定款を認証したら、
次は資本金の払い込みをすることになります。

資本金とは、発起人が設立する会社に出資するお金のことです。

資本金の払い込みとは、
発起人が会社に必要な運転資金(資本金=出資金)を
発起人の口座に振込むことです。

そして、その通帳をコピーして、
株式会社を設立する際の添付書類として提出します。

これが資本金の払い込みという作業の一連の流れで、
資本金の払い込みの証明をしたことになります。

具体的には、例えば、
資本金100万円で株式会社を設立しようと思った場合、
発起人が発起人の個人の口座に資本金100万円を振り込みます。

この時、「発起人の通帳残高に資本金である100万円以上のお金、
例えば150万円が入っているので、その通帳をコピーして、
株式会社を設立する際の添付書類にすれば問題ないのでしょ?」
というお声が聞こえてきそうですが、これは間違えです。

これでは、資本金の払い込みの証明にはなりません。
つまり、通帳残高に資本金の額があっても、
一度引き出し再度振込みすることになります。

【振込】という形で、確実に発起人の名前が通帳に記載されることが必要です。

これをきちんとやらないと、
法務局より補正が入り資本金の払い込みのやり直しをさせられてしまうので、
気を付けましょう。

5、登記申請書類を作成する
次に、登記申請書類を作成しましょう。

登記申請書類は、自分一人で株式会社の設立手続きをする場合には、
ワードなどで作ります。

具体的に、どんな書類を作成するかというと、
株式会社登記申請書の中身としては、

・発起人決定書
・就任承諾書
・払込証明書
・登記すべき事項
・印鑑届書

などを作成します。

6、登記申請する
登記申請書類を作成したら、いよいよ登記申請します。

自分一人で株式会社設立手続きをする場合、「登記申請する」ということを、
少しわかりやすく読みかえてみたいと思います。

①作った登記申請書類を法務局に持参する
②作った登記申請書類を郵送する

このように、「登記申請する」には、
法務局に直接持参する場合と郵送する場合の2パターンがあります。

では、会社設立日はいつになるのでしょうか?

法務局に持参した場合は、持参して受付印を押してもらった日になり、
郵送の場合は、法務局に届いて封を開けてもらって、
受付印を押してもらった日になります。

したがって、郵送の場合で、会社設立希望日がある場合は、
ポストに投函した日が会社設立日ではないので、注意が必要です。

また、法務局が休みの土日祝日は、会社設立日とすることができないので、
誕生日や何かの記念日を会社設立日にしたいとお考えの方は、
その希望日が土日祝日にあたっていないかを確認してみてくださいね。

今回は、株式会社設立手続きの6つのプロセスについて、
お話ししてきました。

株式会設立手続きを専門家に依頼しないで、
自分一人でやろうとお考えの場合には、この6つのプロセスにそって、
一つ一つきちんとやればスムーズにいきます。

難しいと思わずに、このプロセスにそってやってみてくださいね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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